自治会館
八千代台自治会館
八千代台自治会館の概要
八千代台自治会館は、八千代台駅西口から徒歩1分の距離、駅前ロータリー右正面千葉興業銀行の裏にある3階建ての建物の中にあります。
1階は八千代市役所八千代台支所と市消防団第四分団で、
2・3階が「八千代台自治会館」です。八千代台自治会事務所が2階にあります。
また、八千代台自治会が管理している貸部屋が2階に4部屋、三階に2部屋あります。
貸部屋は午前・午後・夜間の3区分で利用(年中無休)できます。
八千代台自治会館の貸部屋の概要と利用料金
八千代台自治会館の貸部屋の概要と利用料金''は下記の料金表(単位:円)の通りです。
時 間 帯 | 午 前 (9:00~12:00) | 午 後 (13:00~17:00) | 夜 間 (18:00~21:00) | |||||
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階 | 室名 | 収容人員 | 3種 | 4種 | 3種 | 4種 | 3種 | 4種 |
3階 | 大ホール | 約50~100名 (約184㎡) | 2,500 | 3,900 | 3,000 | 4,400 | 3,000 | 4,400 |
会議室 | 約5~8名 (約11㎡) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
2階 | 和 室 | 約20~30名 (約30畳) | 1,200 | 1,700 | 1,500 | 2,200 | 1,500 | 2,200 |
中ホール | 約20~30名 (約39㎡) | 1,300 | 1,800 | 1,600 | 2,300 | 1,600 | 2,300 | |
小ホール | 約15~25名 (約37㎡) | 1,200 | 1,700 | 1,500 | 2,200 | 1,500 | 2,200 | |
小会議室 | 約5~8名 (8畳) | 700 | 800 | 700 | 800 | 700 | 800 |
料金区分
3種、4種の料金区分については「八千代台自治会館使用料金区分」をご参照ください。
冷暖房費
大ホール 200円、その他の部屋は100円です。
7・8・9月の3ヶ月間は冷房設備の使用如何に関わらず、部屋の使用料金とともに冷房費用を頂戴いたします。
12・1・2・3月の4ヶ月間は暖房設備の使用如何に関わらず、部屋の使用料金とともに暖房費用を頂戴いたします。
その他の月は冷暖房費の徴収はいたしません。必要に応じ冷暖房を使用してください。
ただし、電力需給逼迫の折から、省エネにご協力をお願いいたします。
その他の備品などの利用料金(単位:円)
品 名 | 料 金 |
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マイク・カラオケセット | 無料 |
プロジェクター及びスクリーンセット | 無料 |
ピアノ(3階大ホール備付け) | 無料 |
ロッカー(3段:小タイプ) | 300/月 |
ロッカー(2段:大タイプ) | 500/月 |
上記利用料金のうち、マイク・カラオケセット、プロジェクター及びスクリーンセット、ピアノについては、平成26年1月利用分(平成25年11月申込)より無料になりました。
ただし、管理の都合上平成26年1月利用分以降も、利用を希望される場合は、会館利用申込書の備考欄に利用希望機器名をご記入の上お申込み下さい。
会館の利用について
- 八千代台自治会館はセルフサービス方式で、会場作りから終了後の清掃まで、利用者の皆様にお願いしています。
- ゴミなどはお持ち帰りください。
- ポット・食器などは自治会館備付けのものが利用できますが、布巾はできるだけご持参ください。
- 全館禁煙です。
- 電灯・エアコン・換気扇やガスストーブなどを使用したときは、必ず電源を切って、又はガスの元栓を閉めてください。
- 夜間・休日に利用される方は、特に、次の点にご注意願います。
☆火気の取扱い。
☆電源を切る。ガスの元栓を閉める。
☆ゴミの持ち帰り。
緊急連絡先
夜間・休日の緊急連絡は下記へお願いします。
北総警備保障㈱ 電話 047-480-0708
自 治 会 会 長 林 隆文 電話 090-1654-7379
利用申込みについて
平日の午前9時から午後4時30分まで、自治会事務所で受け付けております。
(事務所の休日は土日、休日のほかに自治会が定めた正月とお盆の休みがあります。)
会館使用申込みは、その月の最初の営業日から翌々月分までの全てが申し込めます。
自治会事務所で、申込書に必要事項を記入の上、利用料金を添えて申し込んでください。
申込みのキャンセルは、利用日の7日前までにお申し出ください、利用料金をお返しします。
キャンセル期限をすぎますと、利用料金はお返しできませんのでご注意下さい。
月初の営業日は混雑しますので、特別に、次のように対応しています。
事務所は午前8時頃に開きます。
予約申込みは午前8時30分から受け付けます。
申込み受付までに
- 整理券を取ってください。
- カレンダー形式の「一覧表」に申込み団体名を記入してください。
- 会館利用申込書に必要事項を記入してください。
「一覧表」記入の際、他の団体と競合(重複)している場合は、申込み受付開始までに双方で調整してください。
初めて申込みをされる団体の方は、登録が必要ですので、早めに事務局までお申し出ください。
その他
コピーサービス
自治会事務所設置のコピー機を利用してコピーができます。1枚10円です、セルフサービスでお願いします。
また、30枚以上のコピーは印刷機を利用して1枚5円でお受けしますが、時間がかかる場合がありますので、ご相談ください。
駐 輪 場 所
自治会館入口右手、千葉興業銀行側に駐輪場があります。倉庫前の駐輪はご遠慮ください。
八千代台自治会館の歴史
昭和30年9月、千葉県住宅供給公社が八千代台団地の造成を発表し、団地造成のための建設事務所が八千代台北1-12(現在の八千代台自治会館所在地)に設置されました。
昭和31年11月には入居が始まり、昭和32年4月頃から団地入居者有志より自治会設立の機運が高まり、千葉県との話し合いで建設事務所の1階部分が自治会設立事務所として貸与されました。(昭和35年5月 八千代台自治会正式発足)
昭和35年、建設業務完了により業者が撤退し、建設事務所建屋(敷地10坪・延べ床面積20坪)が八千代台自治会に提供されました。
その後、自治会活動の活発化に伴い事務所が手狭となったため、昭和39年頃新自治会館建設が計画され、旧建設事務所所在地に2階建ての新自治会館(建坪50坪・延べ床面積100坪)の建設が進められました。
資金は全額八千代台自治会が負担し、会員の3年間の積立金と企業や商店の寄付により賄われました。
昭和47年、高津団地の入居が始まり、団地へのバスターミナルの必要性から市役所八千代台支所・消防署・駐在所・八千代台自治会事務所を統合することが必要となりました。
建設間もない自治会館でしたが、「今後ともこの場所で八千代台自治会会員のための自治会活動が保障されること」を八千代市当局と八千代台自治会相互が了解することを条件に、新自治会館(現在の八千代台自治会館)が建設され、新自治会館の2階・3階部分を八千代台自治会が使用することになり現在に至っています。
八千代台自治会館の管理及び運営に関する規則
第 1 条(趣 旨)
この規則は八千代市から委託を受けた八千代台自治会館(以下「会館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第 2 条(目 的)
会館は、自治会活動の拠点として、地域の住民相互の交流を図り、良好な地域社会を築くことを目的としている。
第 3 条(管理責任)
会館の管理および運営は、八千代市と八千代台自治会との建物等使用貸借契約の定めるところにより、八千代台自治会(以下「管理者」という。)がその責任を負う。
第 4 条(使用の承認)
会館の施設及びその付属設備(以下「施設等」という。)を使用するものは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
2.前項の承認には会館の管理上必要な条件を付する事ができる。
第 5 条(使用の申し込み)
前条の規定による会館の施設等を使用しようとする者は、代表氏名(団体にあっては、団体名及び代表者氏名)使用の目的、使用の日時及び室名を記載した使用申し込み書を管理者へ提出しなければならない。
使用の申し込みは、自治会事務局の各月の第一稼働日より翌月分の申し込みのみが出来るものとし、先行予約は不可とする。
第 6 条(使用の不承認)
管理者は次の各号の1に該当する場合は、会館の施設等の使用を承認しないことができる。
- その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
- その使用が会館設置の目的に反すると認められるとき。
- その他会館の管理上、支障があるとみとめられるとき。
第 7 条(使用の承認の取り消し)
管理者は、第4条の規定による使用の承認を得たものが、次の各号の1に該当する場合は、その使用を制限し、又は取り消すことができる。
- 第4条の規定による使用の条件に違反したとき。
- 虚偽の申し込み、その他不正の手段により使用の承認を得た事実が明らかになったとき。
- その他会館の管理上支障があると認められるとき。
第 8 条(使用料)
使用の承認を得たものは、別表に定める額の使用料を直ちに納付しなければならない。
第 9 条(使用料の還付)
すでに徴収した使用料は還付しない。ただし、つぎの各号の1に該当するときは、管理者は使用料の一部又は全部を還付することができる。
- 使用者の責任に帰することが出来ない事由により使用できなかったとき。
- 使用期日の7日前までに使用の取り消しを申し出たとき。
第 10 条(使用が競合する場合の取り扱い)
施設等の使用が競合する場合には、別表の第Ⅰ種に該当するものを最優先するものとし、以下第2種の順とする。
第3種、第4種が競合した場合は当事者間での話し合いで解決をはかり、解決できない場合は抽選により決定する。
ただし、使用順位が劣後であっても、すでに使用の承認があったものについてはこの限りではない。
第 11 条(損害賠償)
使用者は、会館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
第 12 条(使用料の減免)
管理者は、特別の事由により特に必要と認めるときは使用料を減免することができる。
第 13 条(規則外の事項への対応)
会館運営上この規則外の事項が生じた場合は、管理者の判断で対応するものとする。
第 14 条(規則の改定)
この規則の改定は、常任委員会の議決によって行うことができる。
附 則
この規則は昭和50年5月1日から施行する。
この規則は平成21年11月1日から施行する。
この規則は平成22年4月1日から施行する。
この規則は平成23年7月1日から施行する。
八千代台自治会館使用料金区分
第 1 種
国及び地方公共団体の機関、又は八千代台自治会が主催する会議、行事等で、その目的が公共の用、又は自治会の用に供するもの。
第 2 種
八千代台自治会会員(以下「会員」という。)または、会員が構成する団体が主催する会議、行事等で、その性格が住民共同の広場として使用する等、住民の自治活動を目的とするもの。
第 3 種
- 会員又は会員が構成する団体が主催する講習会又はこれに準ずる集会等で、その性格が住民生活の文化、教養の向上を目的とするもの。
- 会員以外の個人又は団体が主催する会議、行事等でその性格が第2種に準ずるもの。
第 4 種
その他の目的で使用するもの。