八千代台自治会が管理する「八千代台自治会館」は、八千代台駅西口から徒歩1分の所にあります。

自治会規約

八千代台自治会規約

第 1 章  総    則

第 1 条(名称と所在地)
 この会は八千代台自治会といい、事務所を千葉県八千代市八千代台北1-12 八千代台自治会館内に置く。

第 2 条(会の構成及び会員の種別)

  1. この会は八千代台北、西地区内(一部地区を除く)に居住し、この会の趣旨に賛同するものを以て一般会員とし、一世帯1会員とする。
  2. 前項の地域に所在する事業所又は個人であっても、その希望により特別会員となることができる。

第 3 条(目  的)
 この会は会員及び家族の生活環境の改善、共同福利の増進及び会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第 4 条(業  務)
 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 八千代台の地域内の自治に関すること。
  2. 県、市等の施策についての建議及び交渉に関すること。
  3. 生活環境問題について、関係団体との協力及び交渉に関すること。
  4. 会員及びその家族の教養、文化ならびに厚生福祉に関すること。
  5. 青少年の育成に関すること。
  6. 社会福祉協議会支部に関すること。
  7. 防犯・防災に関すること。
  8. 交通安全に関すること。
  9. 簡易保険の団体払込制度の利用に関すること。
  10. その他この会の目的達成に必要なこと。

第 2 章  会    員

第 5 条(会員の権利義務)
 会員はその規約により次の権利義務をもつ。

  1. 会員として平等の取扱いをうけること。
  2. 各種の役員を選び、選ばれること。
  3. この会の運営に関し自由に批判すること。
  4. 会計帳簿その他この会の書類を閲覧すること。
  5. 規約、決議に従い会費を納めること。

第 6 条(加入脱退)
 この会への加入、脱退は会長へ届出る。
    
第 7 条(地区設定)
 この会は原則として各丁目毎に地区を設ける。
 必要によりこれを細分化することができる。
 地区を自治会だよりの配布、会費などの集金のため、地区の要望によりブロックに分割する。

第 3 章  役    員

第 8 条(役  員)
 この会に次の本部役員と地区役員をおく。
   本部役員  会長1名 副会長1~3名 各部長1名 
   会計監査員 2名
   地区役員  各地区長1名 各副地区長1~2名
           各ブロック長1名
 別途、顧問および各部に副部長をおくことができる。
    
第9 条(役員の任務)

本部役員の任務は次の通りとする。

  1. 会   長 この会を代表し、会の業務を統括する。
  2. 副 会 長 会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
  3. 部   長 会長を助けて会の各部の業務を執行する。
  4. 会計監査員 この会の財務、会計を監査する。

地区役員の任務は次の通りとする。

  1. 地 区 長 この会と会員の連絡にあたり、地区を代表して、会の運営、業務の決定に参加する。
  2. 副地区長 地区長を補佐し、地区長事故ある時は、代行する。
  3. ブロック長 ブロックを代表し、会の運営に協力する。

第10条(役員の選出)

  1. 本部役員は会員中の立候補者或は被推せん者の中から総会において選出する。
  2. 地区長、副地区長、ブロック長は地区毎に毎年3月に会員の中からおのおの選出する。

第11条(役員の任期)

  1. 本部役員の任期は選任の日から2年(1期)とするが再任を妨げな
    い。
  2. 地区長、副地区長、ブロック長の任期は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。但し、再任を妨げない。
     地区長、副地区長はブロック長を兼ねることができる。
  3. 顧問は常任委員会の決議を経て委嘱する。
  4. 本部役員に欠員が生じたときは、地区長会議で夫々補選するものとし、その任期は前任者の残存期間とする。

第 12 条(地区長会議)

  1. 地区長会議は総会に次ぐ議決機関であって、総会から総会までの間、会の活動に必要な事項を決める。
  2. 地区長会議は会長、副会長、各地区長(又はその代りの副地区長)及び各部長によって構成し、3ヶ月に1回以上会長がこれを招集する。
  3. 地区長会議の議事の決定は第16条第4項を準用する。

第 13 条(常任委員会の任務)
 常任委員会は総会及び地区長会議の決議にもとづき、この会のすべての業務を執行する。
 別に定める業務を分掌するために次の部をおく。
  総務部 財務部 広報部 生涯学習部 福祉部 厚生部
  防災部 防犯部 生活環境部 緑化部 青年部 会員担当部

第 14 条(常任委員会の構成)
 常任委員会は会長副会長および各部の長をもって構成し必要に応じ会長が招集する。
    
第 15 条(臨時委員会)
 必要に応じ、地区長会議の決議によって臨時委員会を設けることができる。

第 4 章  総    会 

第 16 条(総  会)

  1. 総会はこの会の最高の議決機関であって、役員で構成する。
  2. 総会を分けて定期総会と臨時総会の二つとし、定期総会は毎年4月、臨時総会は会員の5分1以上の要求あるとき、及び地区長会議が必要と認めたとき会長がこれを招集する。
  3. 総会の成立は構成員の2分の1以上(委任状を含む)の出席による。
  4. 議事は出席者の過半数によって決め、可否同数のときは議長が決める。
  5. 総会の議長は会長もしくは会長の指名する役員とする。      

第 17 条(総会の議案)
 総会の日程、議案その他必要な事項については、1週間前までに会員に告知しなければならない。

第 18 条(総会の決議事項)
 総会は次の事項について審議する。
       事業報告・事業計画・予算・決算の承認
       本部役員の選任
       規約の改廃、会の解散
       その他の重要事項

第 5 章  経    理

第19条(会  計)

  1. この会の経費は会費、交付金、使用料、寄付金その他の収入をもってあてる。
    会計の執行及び財産の管理は、総会において決定した予算及び決算にもとづき処理する。
  2. この会の運営の一部として簡易保険の保険料団体払込制度の割引額の一部を利用する。

第20条(会  費)

  1. 一般会員、1世帯(会員) 月額250円
          (アパート居住者は1世帯200円)とする。
  2. 特別会員、1事業所月額1,200円以上とし、個々の会費の額は常任委員会で決定する。
  3. 新規入会者の入会料は無料とする。

第21条(寄付金)
 寄付金の受領は常任委員会又は地区長会議の承認をうけなければならない。

第22条(会計年度)
 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31までとする。

第23条(会計監査)
 この会の会計監査は3ヶ月毎に1回、年4回実施しなければならない。

第 6 章  事 務 局

    
第24条(事務局及び職員)
 この会に事務局を設け、下記の職員をおく。
      職 員 若干名
 事務局は会長の命を受け、会の実務を処理する。

第25条(職員の任務、給与、服務等)
 会長は職員の任免を行う。
 職員任免、給与、服務、旅費等については別に定めるところによる。

第 7 章  雑    則

第26条(役員、会員の旅費等)
 この会の役員、会員及び職員が会務のため出張したときの旅費日当等は別に定めるところによる。

第27条(表    彰)
 この会の役員、会員及び職員等が、会の業務について特に功績のあった場合及び他の模範に足るべき行為のあったときは別に定めるところにより表彰することができる。

第28条(帳    簿)
 この会には次の帳簿を備え指定の期間保存しなければならない。
    元    帳   5年    議 事 録  永久
    備品台帳    永久    金銭出納簿  5年    
    社福協出納簿 5年    事務日誌   2年

第29条(弔慰金及び見舞金)
 この会の役員、会員及び職員の弔慰金及び見舞金については、別に定めるところによる。

第 8 章  附    則

第30条(規約の実施)

  1. この規約は昭和32年5月26日から施行する。
  2. この規約は昭和34年4月20日から改正施行する。
  3. この規約は昭和34年5月 5日から改正施行する。
  4. この規約は昭和36年4月23日から改正施行する。
  5. この規約は昭和39年4月19日から改正施行する。
  6. この規約は昭和42年4月23日から改正施行する。
  7. この規約は昭和44年4月29日から改正施行する。
  8. この規約は昭和45年5月11日から改正施行する。
  9. この規約は昭和46年4月29日から改正施行する。
  10. この規約は昭和47年4月29日から改正施行する。
  11. この規約は昭和55年4月29日改正5月1日から施行する。
  12. この規約は昭和58年4月29日から改正施行する。
  13. この規約は昭和63年4月29日から改正施行する。
  14. この規約は昭和63年10月22日から改正施行する。
  15. この規約は平成3年4月29日から改正施行する。
  16. この規約は平成7年4月29日から改正施行する。
  17. この規約は平成9年4月29日から改正施行する。
  18. この規約は平成10年4月29日から改正施行する。
  19. この規約は平成11年4月29日から改正施行する。
  20. この規約は平成12年4月29日から改正施行する。
  21. この規約は平成16年4月29日から改正施行する。
  22. この規約は平成23年4月29日から改正施行する。
  23. この規約は平成25年4月29日から改正施行する。
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